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「シリウス総合法務事務所」
は弁護士,司法書士,公認会
計士,税理士,弁理士,中小
企業診断士,土地家屋調査士
など各専門家と提携すること
で、一段上の総合的な法務
サービスをご提供致します。
行政書士・社会保険労務士
を初めとする各専門家には、
守秘義務がございます。
秘密には十分に配慮致しまし
て、業務を行なっております。
安心してご相談ください。
主要営業地域は、藤沢・
横浜・川崎・鎌倉・茅ヶ崎・
寒川・大和・平塚・海老名・
厚木・相模原・伊勢原・座間・
綾瀬・秦野・逗子・横須賀・
葉山・三浦・小田原・南足柄
など神奈川県全域、東京
23区を含む東京都全域
となっております。
その他の地域でも対応できる
場合がございますので、お気
軽にお問い合わせください。
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このメールマガジンは・・・
現在、日本の98%以上の会社が中小企業だといわれています。
会社を取り巻く状況は日に日に変化をし、多くの情報があふれています。
会社の経営者として、従業員として、士業として・・・
中小企業に関わるあなたは膨大な情報の中から取捨選択をしていかなければなりません。
その中でも「ココだけは絶対に落とせない!」というツボがあると思うのです。
忙しいあなたにも5分でコンパクトに会社経営のツボをお伝えできたら・・・
これは、そんな思いを詰め込んだメルマガなのです。
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新会社法対応・定款変更など中小企業に関わるあなたがぜひとも知っておきたい最新情報
を交えながら会社経営の「ツボ」を押さえていきます。
個人情報保護・プライバシーマーク取得・労働者派遣・経営コンサルティングといったちょっと
差がつく情報も満載です。
すべてのバックナンバーは下からご覧いただけます(↓)
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サ ン プ ル
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『 この5分で差をつける!会社経営ツボのツボ 』
第 1 号
〜 中小企業に関わる忙しいあなたへ捧げるメルマガ 〜
http://www.shonan-office.net
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◎ このメルマガは・・・
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現在、日本の98%以上の会社が中小企業だといわれています。
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は膨大な情報の中から取捨選択をしていかなければなりません。
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◆ 創刊にあたってご挨拶
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皆さん、こんにちは!
行政書士・社会保険労務士の 寺内 正樹 です。
このメルマガ、今までは「法的トラブル0(ゼロ)研究会」ということで
お付き合いいただいておりましたが、今回よりタイトル・内容ともに大幅
にリニューアルをさせていただきました。
その名も『この5分で差をつける!会社経営ツボのツボ』です。
コンセプトは最初に書かせていただいた通りですが、私が得意とする新会
社法、個人情報保護、マーケティングなどなど中小企業に関わる情報をコ
ンパクトに!わかりやすく!面白く!お伝えしていきたいと思っています。
気合は入りまくっていますので、最後までお付き合いの程、どうぞ宜しく
お願い致します。
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◆ 世間話で使える新会社法(その1)
「新会社法が施行されたんだってね」
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さてさて、第1号のテーマは、今、私が最も力を注いでいる「新会社法」
でいってみたいと思います。
しか〜し! ただ「新会社法」の説明をするだけだと面白くないですよね?
ということで、誰でもちょっとした世間話で使えるような形で「新会社法」
について解説していきたいと思います。
このくらいまでは専門家でなくても知っておきたい新会社法の「ツボ」です!
題して、「世間話で使える新会社法」シリーズ!
それでは、はじまりはじまり〜。
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【 登場人物 】
ゲントク : じっくり考えてから行動する慎重派の社長。気は長め。
モウトク : 決めたらすぐに実践する行動派の社長。新しいもの好き。
Mr.T : 疾風のように現れて、疾風のように去っていく。
新会社法について詳しい。
モウトク 「ゲントクさん、知ってますか?」
ゲントク 「何ですか、いきなり?」
モウトク 「今年の5月から新会社法が施行されたそうですよ。」
ゲントク 「シンカイシャホウ? 何ですか、それ?」
モウトク 「何でも日本のあらゆる会社に関わる法律だそうです。
私も詳しいことは知りませんが・・・」
ゲントク 「そうすると、うちの会社にも関係してくるってことですかね?
まぁ、でもすぐにどうということはないんでしょう?」
モウトク 「う〜ん、どうなんでしょうか?
でも何か必要があれば、すぐに対応した方がいいですよねぇ。」
Mr.T 「ゲントク社長、モウトク社長、新会社法の話ですか?」
モウトク 「おぉ、Mr.Tさん! いいところへ。
実は新会社法が施行されたと聞いたのですが、どんな法律なのか
よくわからなくて・・・」
Mr.T 「なるほど、そうでしたか。 今、話題になっていますしね。
でもね、社長、実は「新会社法」という法律はないんですよ。」
ゲントク・モウトク 「え???」
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2006年5月1日より「新会社法」が施行されました。
このような表記がされていることを見かける機会も結構あるかと
思います。
(このメルマガでも「新会社法」という表記をしてます。)
ところが、正確には「新会社法」という法律はないのです。
法律としての正式名称は「会社法」です。
従来、会社に関係する法律上の規定は、いろいろな法律に散在して
いました。
商法第2編・有限会社法・監査特例法(正式名称はもっと長いです)
などなど・・・
これら会社に関する規定をまとめた概念として「会社法」という用語
が使われる場合もありましたが、法律名としては存在していなかった
のです。
これらの昔からある法律を現代の事情に合わせて内容を改正し、法律
としてひとつにまとめたもの・・・それが「会社法」なのです。
とはいえ、「新会社法」という名称は一般的に多く使われていますし、
イメージを持ちやすい方も多いと思います。
そこで、このメルマガでもあえて正式名称ではなく「新会社法」という
呼び方を使わせていただこうと思います。
■□■ 今日のポイント ■□■
「新会社法」の正式名称は「会社法」!!
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ゲントク 「なるほど、新会社法という法律はないんですね。」
モウトク 「私も新会社法が法律の名前だと思っていたなぁ。
今度、うちの従業員にも教えてやろう。」
Mr.T 「お役に立てて何よりです。それでは、また!」
ゲントク 「あ!まだ聞きたいことがあったのに・・・」
モウトク 「でも、また新会社法の話をしていたら、出てきてくれそう
ですね。」
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◆ 新会社法 新刊書籍速報!
(メルマガ読者プレゼント付き) ← 現在は終了しております。
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さて、このような形で、中小企業の新会社法対応・会社設立に力を注がせて
いただいている寺内ですが、8月中旬に新会社法の書籍を出させていただく
ことになりました。
タイトルは・・・
『 どこからでも読める!
10歩先行く中小企業のための新会社法実践活用術 』
( ソシム ・ 1680円(税込))
です。
35種類の書式サンプルをCD−ROM付きで収録し、230ページを超える
ボリュームとなっています。
私自身2冊目となる書籍ですが、私が好きな新会社法をテーマにさせていただ
いたこともあり、かなり気合を入れて書かせていただきました。
中身は可能な範囲で徐々に公開していこうと思いますが、まずは見出しを少し
だけ公開させていただきます。
【 第1章 】 新会社法はココを押さえる!
中小企業が知っておきたい22のポイント
【 第2章 】 新会社法で起業!
これからの株式会社の作り方
【 第3章 】 時代に乗り遅れるな!
今ある会社の新会社法対応
【 第4章 】 新登場!
合同会社(LLC)を上手に活用する!
現在出版されている新会社法書籍に書かれていない情報もかなり入れさせて
いただきました。
今回は、抽選で3名のメルマガ読者の方にこちらをプレゼントさせていただ
こうと思います。
前回のメルマガから告知をさせていただいておりますが、お蔭様で多くの方
にご応募いただいております。
ご応募いただきました皆様、本当にありがとうございます。
ご希望の方は、タイトルを
「新会社法本プレゼント希望」としていただき、
お名前・ご住所・お電話番号を本文に書いて、
terauchi@shonan-office.net までメールをお願い致します。
応募締切期限は、新刊発売日までとさせていただきます。
(正式な発売日はまだ未定ですので、確定次第、お知らせします。)
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◆ あとがき
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さて、リニューアル版の第1号はいかかがでしたでしょうか?
日本の会社の98%以上は中小企業だといわれています。
私は、その中小企業に関わる仕事をさせていただいています。
それは、新しい会社の立ち上げであったり、営業するための許可申請で
あったり、定款・就業規則・プライバシーポリシーなど会社経営を効率
良く行っていただくための規定作りであったりするわけです。
最近は、経営戦略・営業戦略的なお話に関わらせていただく機会も増え、
改めて会社経営に関わっていくことの楽しさを感じています。
私の持つ知識・情報・ノウハウといったことをお伝えすることはもちろん
ですが、それだけではなく、中小企業に関わるあなたと私をつなげる架け
橋として、このメルマガを書かせていただきたいと思っています。
それでは、今後とも末永くよろしくお願い致します。
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個人情報保護法対策・プライバシーマークについて知りたい方は・・・
『 Pマークを取ろう!個人情報保護法Q&A 』
( 寺内正樹 著 ・ エクスメディア )
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4872835867/
運営サイト : 個人情報保護法対策プロジェクト
http://www.kj-law.com
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配信元 : 湘 南 総 合 法 務 オ フ ィ ス
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〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1099-6
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第 1 号 2006. 8. 1
第 2 号 2006. 9. 8
第 3 号 2006. 9.13
第 4 号 2006. 9.19
第 5 号 2006.11.29
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