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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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新会社法 10のポイント |
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類似商号禁止規制の廃止 今までは、同一の市町村(東京都では区)内では、同一の営業を行う(同一の事業目的を 持った)同一あるいは類似する商号の登記は認められていませんでした。 そのため、会社設立前には管轄の法務局で、同一の市町村内に同一・類似の商号、同一 の事業目的を持つ会社がないかを確認する類似商号調査を行うことが通常でした。 新会社法では、このような規制はなくなり、事業目的に関係なく同一住所で同一の商号の 会社を登記しない限り認められることになりました。 従来に比べ、会社設立手続を迅速に進められるようになったのです。 しかし、類似商号禁止の規制がなくなったからといって、まったく類似商号調査を行わない で良いわけではありません。 例えば、本店の所在地をマンションなどに置く場合は、同一住所に同一の商号の会社を設 立しようとしてしまう可能性も考えられるのです。 そのような事態を避けるためにも、今後も類似商号調査は念のため行っておいた方が安心 だといえます。 なお、不正競争目的での商号使用は不正競争防止法では禁止されていますので、商法上 の規制がなくなったからといって、あらゆる場合に類似商号の使用が許されるわけではあり ません。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 払込金保管証明書は不要 従来は会社設立手続において資本金を金融機関に払い込み、「払込金保管証明書」を取得 する必要がありました。 これは、出資金が実際に払い込まれていることと会社が設立されたときにその出資金を使う ことができることを金融機関に証明してもらう書面です。 したがって、金融機関にとっても証明する責任が生じますので、証明を依頼して断られる例 もありましたし、証明書発行までに時間も費用もかかってしまうのが実態でした。 また、会社の設立後、登記が完成して初めて資金が引き出せるようになるという点も迅速な 事業展開という観点からは不便でした。 新会社法では、発起人がすべての株式を引き受ける発起設立の場合、資本金の払い込み については、払込金保管証明書は不要となっています(中小企業の会社設立においては、 一般的に発起設立が利用されています)。 これによって、金融機関の払込金保管証明書の完成を待つことなく会社設立手続をより迅 速に進められるようになりました。 払込金保管証明書の代わりに利用される書面は「払込証明書」です。 これは2003年に開始された確認会社設立の際にも使用されていた書面で、発起人代表 者個人の口座に出資者が資本金の払い込みを行い、代表取締役がその払込があったこ とを証明するものです。 なお、募集設立という設立方法を採る場合には、従来通り、払込金保管証明書が必要とな ります。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 現物出資の検査役の調査の免除範囲の拡大 資本金の払い込みは必ずしも現金で行う必要はありません。 現金以外の自動車、不動産、有価証券などで出資を行うことも可能です。 この現金以外で出資を行う方法を現物出資と呼んでいます。 現物出資を行う際には原則として検査役の調査が必要(弁護士、税理士などの証明を受 ける場合のような例外があります)ですが、従来の商法では現物出資の金額が資本金の 5分の1以下かつ500万円以下の場合には検査役の調査が免除されていました。 新会社法では、この要件が緩和され、現物出資の金額が500万円以下の場合には検査 役の調査が免除されることになりました。 資本金がいくらであっても500万円までは検査役の調査が免除されることになったのです。 検査役の調査のためには裁判所に選任申立てをするなどの煩雑な手続が必要になるため、 今回の改正で検査役の調査が免除される範囲が広がり、現物出資はより行いやすくなった といえます。 なお、現物出資を行った後の所有権は会社に移ることになりますので、現物出資の内容に よっては名義変更等の手続も必要です。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ( 24時間 ) |
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