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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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![]() ![]() 取締役や監査役のような役員になることは様々な義務や責任が発生することにもなります し法律的にも委任を受けて経営を行うことになりますので、本人が役員になることを承諾し ていることが必要になります。 そして、会社の役員に就任することを承諾する書面が「就任承諾書」です。 作成にあたっては、誰についての就任承諾書が必要であるかが問題となりますが、定款に 記載がされている設立時の役員については、原則として全員分の就任承諾書が必要という ことになっています。 しかし、役員でもあり、かつ発起人として出資している人でもある場合、その人の就任承諾 書は省略できます。 これは、設立時の役員として自分の氏名が記載されている定款に発起人として実印で印鑑 を押している以上、就任の承諾をしているものとみることができるからです。 整理すると以下のようになります。 ◎ 設立時の役員 + 定款に押印している発起人 → 就任承諾書不要 ◎ 設立時の役員 → 就任承諾書必要 就任承諾書に押す印鑑については、印鑑証明書を準備した人については個人の実印、監査 役など印鑑証明書を準備していない人については特に決まりはないため、認印でも構いませ ん。 しかし、後で就任を承諾していたかについて問題を起こりにくくするためには役員全員につい て個人の実印での押印を行っておくことをお勧めします。 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() ![]() 新会社法では、取締役が複数いる場合、定款に特に定めを置かなければ、すべての取締役 が会社の代表権を有する代表取締役ということになります。 しかし、実際は、特定の取締役にのみ代表権を持たせ、代表取締役を選定することが多いと いえます。 代表取締役を選定する場合、取締役会を設置しない会社では、定款に「設立時代表取締役」 の記載を入れてしまうことが最も簡単です。 取締役が複数いる場合には、設立時取締役が合議で設立時代表取締役を選定した旨を記 載した決議書(「設立時代表取締役選定決議書」)を作成しても構いませんが、定款に記載 することで、作成する書類を少なくすることができます。 それに対して、取締役会を設置する会社の場合には、「設立時代表取締役選定決議書」を 作成します。 これは取締役会を設置した場合の「取締役会議事録」に相当するものですが、理論上、会 社設立前に取締役会は存在しないとされているところから、このような表現を使います。 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() ![]() 定款で本店所在地を「東京都新宿区」のように最小行政区画までに留める記載を行って いる場合には、詳細な番地などもこの段階で決定しておくとよろしいでしょう。 その場合、「本店所在地決議書」を作成することになります。 注意すべき点としては、こちらの決議は取締役ではなく、発起人が集まって行う点です。 定款で詳細な本店所在地が決められていれば、ここで決議を行う必要はありませんので、 「本店所在地決議書」の作成は不要ということになります。 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ![]() |
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