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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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新会社法 10のポイント |
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会社規模による分類 従来は、会社の規模によって、大会社・中会社・小会社の3種類に分類がなされていました。 具体的には、資本金・負債総額で会社の規模を判断していました。 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社が大会社、資本金1億円以下かつ 負債総額200億円未満の会社が小会社、両者のどちらにもあたらない会社が中会社とされ てきました。 会社の規模に応じて、会計監査人の設置が義務付けられたり、監査役の権限などが異なる などの相違がありましたが、比較的自由な機関設計が認められる新会社法の下では中会社 と小会社を分けることにそれほど大きな意味はないといえます。 そこで、新会社法の下では両者が統合され、「非大会社(中小会社)」とされました。 つまり、資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の会社が中小会社にあたることになり ます。 新会社法での大会社・中小会社の違いは主に会社の機関設計の選択肢の違いとなって表れ てきます。 どちらの規模に分類されるかによって、選択できる機関設計のパターンが異なってきます。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 株式譲渡性による分類 株式会社においては、株式は自由に譲渡できることが原則となっています。 しかし、実際は、会社に敵対的な人が株主になって議決権の行使などさせないために、株 式が自由に譲渡できないよう定款で制限をかけている会社が多くありました。 具体的には、取締役会の承認がなければ、株式を譲渡することができない旨の規定を置い ている例が多くありました。 新会社法では、会社の機関設計によって必ずしも取締役会が設けられないことから、譲渡 承認機関を株主総会、代表取締役などにもすることができるようになっています。 また、譲渡制限が設けられず自由に譲渡できる株式が一部でもある会社を「公開会社」、 すべての種類の株式に譲渡制限を設けている会社を「非公開会社」という形で分類してい ます。 新会社法では、従来、例外であったはずの非公開会社を原則とした規定を設けて、より実 態に近づける構成をとっています。 公開会社・非公開会社の違いは、機関設計、新株発行手続など多くの点で規制内容や取 り扱いの違いをもたらしますので、新会社法において最も重要な視点となってきます。 なお、公開会社であるからといって上場会社であるとは限らず、上場会社・非上場会社とい う分類とは意味合いが異なります。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 株式会社の基本4パターン 上記の中小会社・大会社という会社規模による分類と非公開会社・公開会社という株式譲渡 性による分類の2つの視点を組み合わせると株式会社には4つのパターンができることになり ます。 具体的には、以下の4パターンに分類されます。 (1)中小会社+非公開会社 現在の会社は、ほとんどこの分類に当てはまることが多く、新会社法における最もスタンダード な分類になります。 具体例としては、一般的な中小企業がこれにあたります。 (2)中小会社+公開会社 会社の規模としては小規模だが、多くの出資者を集めたいという会社の分類になります。 具体的には、現段階では、まだ小さいが、将来的に株式上場を目指している会社などがこれに あたります。 最近では、IT関係を中心に、小規模でスタートして、株式上場まで上りつめる例も出てきていま すので、今後は、この類型が注目されてくるかもしれません。 (3)大会社+非公開会社 会社としての規模は大きいが、限定された株主のみで構成されている会社の分類になります。 具体的には、大企業の子会社などでは、資本金の金額は大きくても株式のほとんどを親会社 が保有し、他の株主がいない場合が多いため、これにあたります。 (4)大会社+公開会社 会社の規模も大きく、出資者の数も多いという会社の分類になります。 具体的には、株式を上場している大企業がこれにあたります。 ここに分類される会社は、有名企業が多いために、ここに分類される会社も多いように思えま すが、この分類にあたる会社は会社全体で考えるとごく少数です。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ( 24時間 ) |
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