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( 第5号 バックナンバー )
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「 湘南総合法務オフィス 」
は弁護士,司法書士,公認会
計士,税理士,弁理士,中小
企業診断士,土地家屋調査士
など各専門家と提携すること
で、一段上の総合的な法務
サービスをご提供致します。
行政書士・社会保険労務士
を初めとする各専門家には、
守秘義務がございます。
秘密には十分に配慮致しまし
て、業務を行なっております。
安心してご相談ください。
主要営業地域は、藤沢・
横浜・川崎・鎌倉・茅ヶ崎・
寒川・大和・平塚・海老名・
厚木・相模原・伊勢原・座間・
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葉山・三浦・小田原・南足柄
など神奈川県全域、東京
23区を含む東京都全域
となっております。
その他の地域でも対応できる
場合がございますので、お気
軽にお問い合わせください。
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バ ッ ク ナ ン バ ー
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『 この5分で差をつける!会社経営ツボのツボ 』
第 5 号
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現在、日本の98%以上の会社が中小企業だといわれています。
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これは、そんな思いを詰め込んだメルマガなのです。
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◆ ご挨拶
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皆さん、こんにちは!
行政書士・社会保険労務士の 寺内 正樹 です。
いや〜、すっかりご無沙汰になってしまい失礼致しました。
来年に向けて、いろいろと動き始めているのですが、その報告
は追い追いさせていただきたいと思います。
そのいろいろと動き始めている活動のひとつとしてセミナーが
あります。
12月9日(土)に行政書士・社労士・税理士で新会社法について
のセミナーをやります!
題して、「会社設立・助成金・税金」が一度にわかるセミナー!!!!
(・・・何のひねりもありませんけど、わかりやすいのが一番じゃない
ですか〜?)
タイトルにひねりはありませんが、内容はひねりを加えて濃〜いものに
してあります。
起業にあたってはいろいろな知識・情報を得ておくことが成功への近道
なのですが、それぞれの道の専門家の話を一度に聞ける機会はなかなか
ありません。
そこで、その機会を作ってしまおう!というところからスタートしたの
がこの企画なのです。
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実は、この雛形だけでも受講料を超えてしまう価値があったりします。
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それでは、本日も新会社法に魂を込めます!!
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◆ 世間話で使える新会社法(その5)
「合同会社って何?」
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このコーナーは、誰でもちょっとした世間話で使えるような形で「新会社法」
について面白おかしく解説するコーナーです。
このくらいまでは専門家でなくても知っておきたい新会社法の「ツボ」です!
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【 登場人物 】
ゲントク : じっくり考えてから行動する慎重派の社長。気は長め。
モウトク : 決めたらすぐに実践する行動派の社長。新しいもの好き。
Mr.T : 疾風のように現れて、疾風のように去っていく。
新会社法について詳しい。
ゲントク 「いやはや、久々の登場なので緊張しますね。」
モウトク 「ほんとほんと。今朝はヒゲの手入れに1時間もかけてしまったよ。
皆さん、見てください!このヒゲを!」
ゲントク 「モウトクさん、気合はわかるんですけど、メルマガって
文字ですから・・・」
モウトク 「・・・あ・・・」
ゲントク 「まあまあ、気合を入れていくのは良いことですから。
今日、私が気になっているのは「合同会社」というもの
なんですけど・・・」
モウトク 「あ、知ってるぞ。新会社法になって新設された新しい
会社形態だな。「LLC」なんて呼び方をすることも
あるよな〜。」
ゲントク 「それは私もわかっているんですけど、合同会社って一体
何なんですか?」
モウトク 「・・・・・お〜い。Mr.Tさ〜ん。」
Mr.T 「はい、こんにちは!
今日は「合同会社(LLC)」の話ですね。」
モウトク 「はい、宜しくお願いします(ペコリ)。」
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従来の会社形態は、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社という
4つの形態に分かれていました。
新会社法の下では、有限会社は株式会社に統合されてしまい、代わりに
「合同会社(LLC)」という会社形態が創設されました。
現在の会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つの形態
に分けられます。
合同会社には、3つの特徴があります。
1つめは「有限責任性」。
これは会社に対して出資を行った者は、その範囲内で責任を負えば良い
という性質です。
つまり、会社が大きな借金を負ってしまったとしても自分が出資した額
以上の責任は負わなくて良いということになります。
2つめは「内部自治」。
これは、会社の内部の規律が出資者の合意により自由に決められる状態
です。
株式会社は、法律によって株主総会・取締役は絶対に置かなければなり
ませんが、合同会社はそうしたことにとらわれずに自由に組織を構築で
きます。
3つめは「共同事業性」。
これは、原則として出資者全員が事業に参加するという性質です。
株式会社では株主と取締役は別の人がなることもでき、所有と経営が
分離しているという言われ方をしますが、合同会社は、出資者がその
まま経営を行ないこの部分が一致してくるのです。
このような性質を持つ「合同会社」は大きく分けると、合名会社・
合資会社と同じ区分になります(3つの形態を合わせて「持分会社」)
と呼んでいます。
持分会社の特徴は、株式会社と異なり、出資する金銭ではなく、人
そのものを重視するところにあります。
わかりやすくいえば、株式会社はより多く出資を行った人の力が強く
より多くの議決権を得ることができますが、持分会社は出資の金額に
関係なく1人が1つの議決権を持つことになるのです。
しかし、この人的な要素を重視する会社形態には、原則として出資者
が無限責任を負わなければならないという性質がありました。
つまり、会社の借金は出資額に関係なくどこまでも出資者が負わなけ
ればならなかったのです。
ところが、合同会社は人的な要素を重視しながらも、有限責任性を
持っています。合名会社・合資会社と同じ仲間でありながら、株式
会社的な性質も合わせ持っているのです。
こうした「合同会社」は、具体的には企業同士の共同事業などに利用
される機会が増えていくことが予測されています。
新設されたばかりで未知数ではありますが、従来にはなかった会社形
態として今後、合同会社にも注目していきたいところです。
■□■ 今日のポイント ■□■
合同会社は、合名会社・合資会社の性質と株式会社の性質を合わせ持つ
新しい会社形態である。
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モウトク 「なるほど、合同会社は、従来の会社形態の中間的な性質
を持つともいえるのかもしれないな。」
ゲントク 「出資の金額に関係ないのだから、うちとモウトクさんの会社
が共同事業をするときに使えるかもしれないですね。」
モウトク 「うちはゲントクさんのところとは共同事業なんかしないよ。」
ゲントク 「え〜!? そんなぁ〜」
Mr.T 「久々の登場なんですから仲良くしてくださいね。
企業同士の連携に限らず、産学連携といって企業と大学の連携
などにも利用できますから使い方によっては面白いビジネスが
展開できるかもしれないですよね。」
ゲントク 「ほら、面白いビジネスが展開できるかもしれないですし・・・」
モウトク 「う〜ん、それならちょっと考えてみるか〜」
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◆ お勧め・お得情報!
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さて、ここからは寺内が本当にお勧めできると思ったものだけを
ご紹介するコーナーです。
今日は、書籍の紹介をさせていただきます。
税理士の高瀬智亨先生が
「税理士高瀬流 小さな会社の決算塾」(三修社)を出版されました。
会社を作ると、当たり前の話ですが、必ず決算を行います。
しかし、それほど重要なことでありながら、経理を苦手としている社長
さんは多いのが現状です。
この本は、そうした会社の決算をベテラン税理士の高瀬先生が「高瀬流」
で解説してくださいます。
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◆ あとがき
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先日、200人ぐらいの方の前で会社法について講演をさせて
いただきました。
こんなに多くの方の前でお話させていただくのは初めてだった
のですが、今まで地道にセミナー経験を積んできたこともあっ
てか思ったほどには緊張しなくて済みました。
初めの頃は、数人の方の前でお話をする時でさえガチガチだっ
たので、やはり回数を重ねて慣れていくことの大切さを改めて
感じました。
今後の課題は「講演時間」です。
話がのってきてしまうと、ついついより多くの情報をお伝えし
ようと話し過ぎてしまうのです。
この点についてもこれから訓練していきたいと思っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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