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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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新会社法 10のポイント |
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「 会計参与 」の新設 会計参与とは、取締役と共同して会社の計算書類などを作成することを主な業務とする新 会社法で新しく設置された機関です(設置は任意です)。 最低資本金制度などが撤廃され、会社の適正な財産状況を開示する必要性は高まりまし たが、従来の中小企業の計算書類は信頼性があまり高くないという現状がありました。 そのため、取締役とともに計算書類を作成し、中小企業の計算書類の信頼性を高める意図 で会計参与が新設されました。 このような趣旨から、会計参与は会計業務に精通していることが必要なため、就任できるの は税理士(または税理士法人)、公認会計士(または監査法人)に限られています。 また、会計参与は会社の役員という立場にあるため、株主総会で選出され、会社、株主、第 三者などに責任を負うことになります。 取締役、監査役などとの兼任は認められていません。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 「 合同会社 」の新設 従来の会社は、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類で構成されていました。 新会社法では、有限会社が廃止されましたが、新たに合同会社(LLC)が新設されました。 今後は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類で構成されることになります。 この合同会社は、アメリカなどではLLC(Limited Liability Company)と呼ばれ、株式会社 と同じように幅広く利用されています。 日本の合同会社は税制の面などでアメリカのLLCと全く同じというわけではありませんが、 今後、注目されてくる会社形態といえるでしょう。 なお、新会社法で規定されているものではありませんが、合同会社と類似するものとして 有限責任事業組合(LLP)もあります。 上記に挙げた合同会社・合名会社・合資会社は、新会社法では「持分会社」としてひとつ に分類されています。 持分会社とは、会社を構成する「人」を重視して、組合に近い運営を認められている会社 形態です。 具体的には、組織内での意思決定方法、利益配当の比率などを定款で比較的自由に決 めることができます。 株式会社では出資額に応じて配当がなされますが、持分会社では出資額に関係なく利益 配当を行うことができるのです。 このように、新会社法の下では株式会社でも定款で決定できる事項は広がりましたが、持 分会社はさらに自由な形で組織運営を進めることができるようになっています。 合同会社と合名会社・合資会社は、同じ持分会社に分類されるわけですが、両者の間にも 決定的な違いがあります。 それは、会社を構成する出資者の責任の範囲です。 合同会社はすべての出資者(法律的には「社員」といいます)が有限責任社員で構成され ています。有限責任社員は、会社の債務(借金)に対して理論上、自分が出資をした金額 までの責任をとれば良いということになります。 それに対して、合名会社は無限責任社員のみで構成されています。 合資会社には有限責任社員もいますが、無限責任社員も置かなければなりません。 無限責任社員は、会社の債務について自分の出資額に関係なく責任をとらなければなら ないのです。 従来、合名会社・合資会社があまり利用されてこなかったのは、この責任の範囲の問題 によるところもあったため、合同会社の新設によって今後は持分会社が見直され、利用 が増加することも考えられます。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ( 24時間 ) |
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