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公告の方法の選択 まずは、登記事項でもある「公告」です。 「公告」とは、ある事柄を一般に広く知らしめることをいい、従来から株式会社においては、決 算後の公告などが義務づけられていました。 ところが、実態としては決算公告を行っていない会社もあるのが現状でした。 新会社法の下では最低資本金規制が撤廃されたこともあり、会社の財産状況をより正確に 把握して債権者保護を図る必要性があることから、今後は決算公告の重要性がますます高 まることが予想されます。 そのため、公告方法については、今一度見直してみることをお勧めします。 公告方法は@官報、A日刊新聞紙、B電子公告という3種類がありますが、特に定款で定め がない場合は官報によることになります。 どの方法を選択するのかは難しい部分がありますが、A日刊新聞紙はコストがかかりすぎて しまうので、中小企業には使いにくい方法です。 そうだとすると、@官報かB電子公告のいずれかということになります。 「官報」は国が発行する機関紙で、決算公告の掲載料は、約5〜9万円ぐらいとなっています。 従来から幅広く利用されてきた方法で、最もポピュラーな方法といえます。 それに対して、電子公告は、2005年2月より施行された制度で、決算公告などを自社のホー ムページを利用して行うことができます。 費用については、電子公告の場合、登録を受けた調査機関の電子公告調査を受けるものされ ており、調査機関ごとに異なります。 公告の種類や期間によっても異なりますが、最低でも約13万円ぐらいからの設定になってい ます。 決算公告について考えると電子公告調査は不要とされているため、この金額はかかってきま せん。 単純に考えると、決算公告を電子公告を利用して行うと費用はほとんどかからないことになり ますので、使い勝手が良さそうではあります。 しかし、 @ 貸借対照表などの全文の掲載が必要 A 5年間継続して掲載することが必要 B 合併、資本減少、組織変更など決算以外の公告では調査機関の調査が必要 といった官報とは異なる面もあるため注意する必要があります。 電子公告による方法をとる場合は、定款には「電子公告により行う」旨を記載するのみで計算 書類が掲載されているページのURLを定款に記載する必要はありません(ページのURLを 登記する必要はあります)。 公告は、ほぼ決算公告のみでコストをなるべく抑えたいということであれば、電子公告は利用 しやすいかもしれません。 また、公告方法はあくまで官報としておき、計算書類をホームページなどを利用して電磁的に 公開するという方法をとることも可能です。 全国中小企業団体中央会などでこの計算書類を公開するサービスを提供しています。 → 定款変更のための書式雛形(サンプル)・具体的記載例を入手したい方はこちら → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ( 24時間 ) |
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