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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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確認会社の新会社法対応 ![]() ![]() |
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![]() ![]() 2003年2月より開始された最低資本金規制の特例を利用した「確認会社」(いわゆる「1円 会社」)は、新会社法の施行後、この特例の廃止とともに現在では新たに設立することはで きなくなっています。 新会社法では最低資本金規制が廃止され、経済産業局への確認申請を行うことなく資本金 1円で会社が設立できるようになったため特例は不要となったのです。 そのため、現在では確認会社に対して要求される書類の提出義務も基本的に廃止されてい ます。 まず、会社の商号や本店所在地が変更されたときに提出する「変更届」は提出の必要がなく なっています。 次に、事業年度終了後に提出していた貸借対照表・損益計算書・利益処分案についても事業 年度終了が2006年2月以降となっている場合には提出の必要がありません。 これは計算書類の提出期限となっている事業年度経過後3ヶ月を経過する前に新会社法が 施行されれば提出は不要とされているためです。 さらに、会社設立から5年以内に増資をすることで確認会社から卒業でき、その「卒業届」を 行うこととされていましたが、この届出ももはや必要なくなっています。 その他、組織変更・合併・破産・解散時に提出が求められていた届出も現在では、行なう必要 がなくなっています。 なお、各経済産業局で行なわれていた成立届・貸借対照表などの公衆縦覧についても会社法 の施行と同時に廃止されています。 ![]() → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ![]() |
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