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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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![]() ![]() 従来からの株式会社であれば、新会社法が施行されたことによって、すぐに何らかの対応を しなければならないというわけではありません。 しかし、新会社法では定款で決めることのできる事項が非常に増えており、従来より個々の会 社に合わせた定款を作りやすくなっています。 定款は、事業目的を変更したり、会社の本店所在地などが変更されない限り、会社設立以来、 見直しが行われていないことも多くあります。 さらに、そのような変更があった場合でさえもその条文のみを修正して、全体の見直しを図って いる会社は少ないのが現状です。 定款は、その記載の内容によって会社や役員のリスクを減らしたり、会社の運営費を抑えると いった様々な効果をもたらします。 会社内部の運営やシステムがしっかりしてくることで、効率的な経営を実現させ、副次的に売 上の増加をもたらすこともありえます。 定款は会社の内部に対する規範ではありますが、会社の経営を進めやすい仕組み作りを今 一度考えてみることは非常に大きな意味のあることといえます。 定款の記載の自由度が高まり選択の幅が広がるということは、伸びる会社と落ちる会社の明 暗を分けます。 すなわち、自社に合った定款を作成し効率的に経営を進めている会社と自社に合っているか は関係ない定型的な定款を使用することで会社内部の統制を疎かにしている会社は、その後 の成長の速度、度合いは大きく異なってくるはずです。 これからは、自社にとってどのような選択をなすのが最適であるかを自らの責任の下で判断 することが会社経営におけるより大きなポイントとなってくるでしょう。 ![]() ![]() @ 定款の変更箇所をチェックし、新しい定款(案)を作成する ↓ A 株主総会で定款変更の特別決議を行い、議事録を作成する (取締役会設置会社では、まず取締役会で招集事項を決定します) ↓ B 登記事項を変更した場合には、変更登記申請を行う 通常の定款変更は、Aの手続までで終了となりますが、商号、目的、本店所在地などの登記 事項を変更した場合にはBの登記申請まで必要となります。 Aの特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上とするこ ともできます)の株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る 割合にすることもできます)の多数で決議されます。 以上は、原則的な定款変更の手続ですが、株主全部についての譲渡制限を行う場合に株主 総会特殊決議が必要となったり、自己株式取得に際し、他の株主に売主追加請求権を与えな い場合に株主全員の同意が必要などの例外的な手続もあります。 → 定款変更のための書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ![]() |
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