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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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新会社法 10のポイント |
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現在の会社の実態に合わせた大改正 現在の日本の会社の98%以上が中小企業だといわれています。 中小企業の定義は、業種によって若干異なりますが、おおむね従業員が100人以下の企業 のイメージです。 この数字から考えると、日本で活動しているほとんどの会社が中小企業に分類される会社と いうことになります。 それにもかかわらず、従来の法律は様々な面で規制が厳しく、ある程度の規模を有する会社 を想定した規定も多かったため、中小企業にとって必ずしも使いやすいとはいえない側面も ありました。 今回の改正においては、会社のほとんどが中小企業であるという実態に着目して、中小企業 での運用を原則とした規定が多く作られています。 そのような意味で、現在の会社の実態に合わせる形で法律の改正が行われたため、大改正 ではありますが、新会社法は中小企業にとって比較的使いやすい法律であるといえます。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 会社に対する様々な規制の緩和 近年の規制緩和の流れを受けて、会社に対する様々な規制は緩和される傾向にあります。 2003年より一定の条件を満たせば、資本金が1円でも会社を設立することができる確認会社 の制度が開始されたのもそのひとつの例といえるでしょう。 この流れの中で、新会社法において、規制緩和はさらに進められています。 具体的には、法律で「規制」をかけるという従来の発想から法律をひとつの「規律」としてより 自由度の高い会社運営を認めるという発想へと転換してきているのです。 会社設立に対する規制が緩和されていくことで、起業を促進し、経済の活性化を図ることが できます。 また、会社の組織や内部のルールを幅広く選択できるようにすることで、複雑化する会社の ニーズに対応し、より個々の事情に合わせたビジネスを展開することができるようになります。 新会社法は、法律の枠で会社の活動に制限をかけるのではなく、法律で最低限のルールを 決めて、それに反しない限り会社にできるだけ自由な活動を認める法律であるといえます。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら 定款自治の拡大 「定款」とは、会社の目的・活動・組織・運営など根本規則を定めたものです。 新会社法ではこの定款の重要性が非常に高まっています。 定款に記載して決めることのできる事項が大幅に拡大し、会社のルールを会社自身でかなり 自由に定めることができるようになったからです。 これは「定款自治の拡大」と呼ばれています。 従来の定款は個々の会社ごとに決めることのできる要素も比較的少なく、各会社の定款にそ れほど大きな相違は生じてきませんでした。 しかし、今後は、定款の記載事項の自由度が増すため、それぞれの会社に適した定款を作成 することが非常に重要となってきます。 このことは単に会社間の格差を広げるだけではなく、重要事項を定款に記載しておかなかった ことで思わぬ問題に直面したり、予想外の不利益を受けてしまうといった会社防衛の問題にも 関係してきます。 そのため、新しく会社を設立する場合はもとより、新会社法施行前に作られた定款についても 早い段階で、一度、見直しを行っておく必要はあるでしょう。 会社の効率的な運営を実施するためには、自社に合った定款作成は避けて通ることのできな い問題なのです。 → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ( 24時間 ) |
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