「お金」について
株式会社設立にはいくらかかるのか?
自分で手続を進める場合は約25万円、弊社にご依頼をいただいた場合は約31.5万円かかります。
つまり、あなたは実質6.5万円の負担で手間をかけずに会社設立ができることになります。
株式会社を設立するためには、公証役場で定款認証、法務局で登記申請を行なう必要があります。そして、この際に費用が発生します。
公証役場での定款認証には、手数料が50,000円、そして謄本手数料として約2,000円がかかります。さらに、通常の定款認証は、書類で行なうため印紙代が40,000円かかります。
また、登記申請の際には、登録免許税が150,000円かかります(資本金が約2,142万円ぐらいまでの会社)。
自分で会社設立手続きをする場合
定款認証 | 認証手数料 | 50,000円 |
---|---|---|
謄本照明料 | 2,000円 (定款の枚数により変動) | |
収入印紙代 | 40,000円 | |
登記申請 | 登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 242,000円 |
「株式会社設立パートナー」にお任せいただく場合
それに対して、私たちにご依頼をいただく場合、定款認証は、書類ではなくインターネットを使用し、電子認証を行ないます。そのため、印紙代の40,000円はかかりません。
この電子認証をあなた自身で行なえれば良いのですが、1社しか会社をつくらない方にはお勧めしません。電子認証を利用するためには、専用のソフトを購入すること等が必要で、これらの設備を整えるために、通常は、40,000円を超えてしまうからです。
定款認証 | 認証手数料 | 50,000円 |
---|---|---|
謄本照明料 | 2,000円 (定款の枚数により変動) | |
電子定款認証のため免除 | ||
登記申請 | 登録免許税 | 150,000円 |
弊社報酬 | 100,000円(税別) | |
合計 | 302,000円 |
このように差額は60,000円あります。ただし、その分、ご依頼いただく場合には、設立書類を作成したり、あなたに役所に足を運んでいただくなどの手間はほとんどなく、時間と労力を大きく削減して、ご自身のビジネスに集中して取り組んでいただくことができます。
また、書類作成のみの場合は、弊社報酬が50,000円(税別)ですので、ご自身だけで設立手続をする場合と比べ、この金額の負担で、書類作成の手間は省くことができます。
もちろんご自身で手続を行なうより設立費用がかかってしまうのは事実ですから、必ずしもご依頼いただくことが必要なわけではありません。設立にかかる時間・労力や私たちの提供するサービスと設立にかかる費用を比較検討してみてください。
なお、細かく言えば、その他かかる費用として、下記のものがあります。
- 出資者・役員の個人の印鑑証明書取得費用
- 会社代表印などの印鑑作成料
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1通 1,000円
- 印鑑証明書 1通 500円
資本金はいくらにすれば良いのか?
資本金は、会社の大きさを外部に示すためのものですが、事業が軌道に乗るまでの運転資金分を考えておくと良いのです。1円からでも設立は可能ですが、50万円~500万円ぐらいで始める方が多いです。
資本金とは、簡単に言うと、会社の規模を表すものです。実際は、資本金として出資されたお金は、会社の運営のために使われ、常にその金額が会社の中に残っているとは限りません。
昔は、有限会社は300万円、株式会社は1000万円という最低の資本金の金額が決められていました。しかし、会社法の施行で最低資本金の規制は撤廃され、現在では、資本金1円で会社をつくることもできるようになりました。今では、資本金は、会社の大きさを外部に示すための数字という意味合いが強くなってきています。
それなら、もし会社を大きく見せる必要がなく、最初にお金があまりなかったら、資本金1円で始めれば良いのかというと、そうではありません。 資本金1円ということは、最初に会社が持っているお金が1円しかないということです。つまり、売上が上がるより、経費が先に出ていけば、いきなり会社は借金を背負うことになります。
会社の役員であるあなたが会社にお金を貸していることになるわけです。借金がいけないわけではありませんが、決算期までに返せないと、決算書に記録が残ることになります。そのことは、融資などの際にも影響を与えることがあるため、注意が必要です。
また、融資の際には、自己の保有しているお金、いわゆる自己資金がどのくらいあるかも重要な要素です。会社の当初の自己資金は、資本金の金額です。社長が保証人になるなどのために、個人の資金も考慮されることはありますが、原則としては、あくまで会社が持っているお金で判断されます。
ですから、資本金は、あなたのビジネスの状況を考え、最初に軌道に乗せるまでの間、困らない程度の金額の設定をしておくことが望ましいのです。3~6ヶ月程度の運転資金と言われることもありますが、少なくともある程度の売上が見込めるまでの運転資金分は見ておいた方が安心です。 具体的な金額は、それぞれの事情によりますが、私がお手伝いした経験から考えると、50万円~500万円ぐらいの規模で始める例が多いです。
逆に、資本金を多くする際にも注意が必要です。資本金を1000万円以上に設定すると、消費税の免除措置が利用できなくなってしまうからです。事業内容によっては、2期分の消費税の金額が何百万、何千万となることもあります。この措置を上手に利用できるかで、事業展開は大きく変わりますので、よく検討してください。私たちは、特に必要性がなければ、1000万円未満をお勧めしています。
また、資本金が許認可に関係することもあります。例えば、建設業許可ならば500万円、一般労働者派遣事業許可ならば1つの事業所につき2000万円の資産に関する条件があります。設立時に資本金をこの金額に設定できれば、条件をクリアしたことになります。最初にこの金額に設定できない場合、許可取得のためには、残高証明書など別の方法で対応する必要が出てきます。
以上のような要素を考え、あなたの会社に合わせた資本金を設定していきましょう。
お金がないのに資本金を増やすには?
「現物出資」を利用すれば、自動車・パソコン・備品などの動産、土地・建物といった不動産、株券などの有価証券など現金以外のもので出資ができ、資本金を増やせます。500万円までは比較的利用しやすい制度です。
現物出資とは、自動車・パソコン・備品などの動産、土地・建物といった不動産、株券などの有価証券など現金以外のもので出資をする方法のことです。あなたが会社にお金を貸している場合、この債権も現物出資できます。これを利用すれば、あなたが現金を持っていなくても出資を行なうことができるのです。
「現物出資」を行なう際には、そのことを定款に定めておくことの他に、現物の価値を判定するため、原則として、裁判所で選ばれた検査役の調査・証明が必要です。その他、弁護士や公認会計士、税理士などに証明してもらう方法もあります。いずれにしても現金のみでの出資に比べると手続は複雑になります。 ただし、現物出資の金額が500万円以下の場合には、これらの複雑な手続をせずに、現物出資の手続が行なえます。小額の現物出資は、利用価値の高い方法と言えます。
現金との組み合わせもできますので、手元の現金が200万円しかないけれど、資本金500万円の会社をつくりたいという場合には、残りの300万円を現物出資することによって補うということもできます。
他の方に出資をしていただいて、資本金を増やすという方法もありますが、中小企業では、あまりお勧めはしません。出資をすれば、株主になり、会社のオーナーとしての権利を持つことになります。 経営の安定性という意味では、あなた自身が、株式割合の最低でも過半数、できれば、3分の2を確保すれば良いようにも思えますが、たとえ1株であっても株を持ってもらうことで、株主総会の通知を発行したり、様々な面で手間が増えることが多いのです。
そのため、現物出資で現金ではなくとも自ら出資するか、他の方にお願いするなら出資ではなく融資として現金を借りて、あなたの名義で出資をする方法が無難です。このように、資本金の増やし方にも注意しましょう。